所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、月1回に限り算定する。 ・所定疾患施設療養費T(連続する7日を限度とし1日につき239単位) ・所定疾患施設療養費U(連続する10日を限度とし1日につき480単位)
所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。 イ 肺炎 ロ 尿路感染症 ハ 帯状疱疹 ニ 蜂窩織炎
算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
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